「外国籍個人に係る配当金の個人所得税政策に関する事項の公告」(財政部・国家税務総局公告2026年第27号)が公表されました。外国籍個人が外資企業から取得する配当金の取扱いが大幅に見直され、これまで非課税とされていた部分が一律課税へと転換されます。

同公告の要旨は以下のとおりです。

一、外国籍個人が外資企業から取得した配当金所得は、「利子・配当所得」として個人所得税を納付するものとし、その税率は20%とする。

二、外資企業が外国籍個人に配当を支払う場合、源泉徴収義務を負うものとし、支払日の翌月15日までに申告し、納税しなければならない。外資企業が源泉徴収を行わなかった場合、配当を取得した外国籍個人は、その所得を取得した年の翌年6月30日までに自ら納税しなければならない。税務機関が期限を定めて納付を通知した場合、外国籍個人はその期限までに納税しなければならない。

三、本公告は2026年9月1日から施行する。「財政部・国家税務総局 個人所得税の若干の政策問題に関する通知」(財税字〔1994〕20号)第二条第八項は、同時に廃止するものとする。

ここに公告する。

外国籍の投資家や、外資系持株構造をとる日系企業にとっては、配当還元の税務設計を見直すタイミングとなります。適用時期(2026年9月1日施行)および源泉徴収の事務フローについて、早めの確認をお勧めします。